奈良市議会 2022-06-07 06月07日-04号
県の定めた宿泊療養施設の入所要件は、軽症の方、いわゆる症状の悪化の可能性が低く、軽症であるということが前提で6つの要件を満たす方とされております。その1つは、15歳以上また高校生以上で69歳までの方、ただし保護者同伴の場合は未就学児まで療養が可能となっております。
県の定めた宿泊療養施設の入所要件は、軽症の方、いわゆる症状の悪化の可能性が低く、軽症であるということが前提で6つの要件を満たす方とされております。その1つは、15歳以上また高校生以上で69歳までの方、ただし保護者同伴の場合は未就学児まで療養が可能となっております。
テレワークは就労の場所でございますので、入所要件は満たしておられるということでございます。 以上です。 ○議長(中村良路) それでは、2回目以降の質問をお受けいたします。 はい、河杉議員。 ◆15番(河杉博之) ありがとうございます。 何はともあれ、環境が変わろうとも子供を預けれる要件は整うなかの一つであるというふうに今答弁いただいたと思いますので、ありがとうございます。
要するに3人に1人が要介護認定になるということが1つ、さらに特別養護老人ホームの入所要件となっております要介護3以上の後期高齢者の認定の方は今現在、292名おられます。これは後期高齢者全体の9.5%、要するに1割になるわけであります。
潜在的な待機児童はということでございますが、まず、国の待機児童の定義といたしましては、「入所申込が提出されており、入所要件に該当しているが、入所していないもの」となっております。議員お尋ねの潜在的な待機児童とは、ほかに入所可能な保育所があるにもかかわらず、1つ目といたしまして、特定の保育所を希望され、保護者の私的な理由により待機をされている場合。
今回の新制度によりまして、保育所の入所要件が、従来の「保育に欠ける」というものから「保育を必要とする」という要件に大きく変更になったものでございます。この「保育を必要とする」というのは、各家庭において保育を必要とする時間が保育標準時間と保育短時間のどちらかになるというものでございます。
子ども・子育て支援新制度では、保育所の入所要件が「保育に欠ける」から「保育を必要とする」というふうに変更されております。保育所入所希望を断る場合やできない場合というのは、例えば、就労予定がないが入所させたい、体調が悪いわけではないが預けたいといった、保育を必要とする理由が満たされていない場合が考えられます。
就労要件があるかとか、保育所としての入所要件があるかどうかの判定は行います。あれば変われるという、それがこども園でのメリットであるかなと思います。 69 ◯伊木まり子委員長 他に質疑等ございませんか。
入所要件が要介護3以上になりましたが、要介護1、2であっても在宅で日常生活を営むことが困難で、やむを得ない事情がある場合は、特例入所という扱いで入所可能となっております。4月以降これに該当する方が当市のほうで意見書を記入し、1名入所されております。 続いて、一定所得以上の利用負担の引き上げによる影響でございますが、1割負担から2割負担になった方は、認定者2,123名中93人でございました。
これにつきまして、ふえた理由につきましては、今までの「保育に欠ける」から「保育を必要とする」という形に変更になりましたので、保護者の、急増した理由といたしまして保護者の求職活動、就学、虐待やDVのおそれがある場合などの入所要件が緩和されたことによると考えられます。 拡充についてでございますが、これまで市の保育事業は公私連携のもとで進めてまいりました。
次に、介護保険事業特別会計では、法改正に伴う特別養護老人ホーム入所要件変更による影響及び待機者についての説明を求めました。 以上が、各特別会計予算の審査の概要であります。 議第23号、国民健康保険事業特別会計予算についてから議第29号、水道事業会計予算についての7議案については、いずれも全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上、委員会の審査報告といたします。
第6期介護保険制度改正では、特別養護老人ホーム入所要件を要介護3以上に限定、一定の所得がある利用者の自己負担が2割に、低所得者の施設入所向け補助対象の縮小など、改正よりも改悪であり、保険料が引き上げられることから、本予算案に反対する」との意見があり、賛成意見としては、「平成27年度については、第6期介護保険計画のスタートの年であり、3年間の介護事業に必要な給付費等を見込んだ予算計上とされている。
新制度では保育に限るという保育所の入所要件が、保育を必要とするという要件に変わります。これまで待機児童にならなかった方が幅広く保育所に入所することができることから、その需要に応えていかなければなりません。こども園での幼保一体化の取り組みを推進し、私立保育園等とも連携を図る中で受け皿を拡充し、待機児童の解消に取り組んでいきたいと考えます。
理事者から説明を受けた後、委員から、介護保険制度改修システム改修事業費の内容についてただされ、理事者から、平成27年度からの介護報酬等の改正によるもので、特別養護老人ホームの新規入所要件が要介護3以上に変更になることや、低所得者に対する介護保険料の軽減の強化などであると答弁がありました。
今回の改定で特別養護老人ホームの入所要件が厳しくなり、要介護3以上の人に限定されます。しかし、市町村の関与で、要介護1、2であってもやむを得ず入所が必要と判断される場合には入所できることになっています。その基準はどのようになるでしょうか。特別養護老人ホームの待機者数は、本市で400人近くに上ります。うち4割強は要介護3以上で、新制度においても引き続き入所必要と考えられる方です。
第3は、特養ホームの入所要件を要介護3以上に重点化します。新たに入所する場合、原則要介護1、2では認知症、障害を抱えているなどやむを得ない事情がある場合のみ特例的に入所を認めるとしています。入所後、要介護度が改善され、要件を満たさなくなれば退所を迫られます。
そこで、国としてはこれらの課題を解消するため、来年度は保育所の定員を20万人ふやし、平成27年度から子ども・子育て支援新制度を本格的に実施すると伺っておりまして、現在、国の子ども・子育て会議の議論の中で保育所入所要件の見直しが図られ、保護者の就労時間の下限が1カ月48時間から64時間の範囲で市町村が定めることになったと聞き及んでおります。
あわせて昨日の厚生労働省社会保険審議会介護保険部会で特別養護老人ホームの入所要件、これは要介護度3以上でないとあかんと、要介護度1・2は出て行ってもらうと、そういうことを出して、出席された方から反対意見が続出しています。 さて、介護保険、要介護度1から5、要支援1・2とあるわけですけれども、要支援1・2というのは予防給付です。
国の待機児童の定義といたしましては、入所申し込みが提出されており、入所要件に該当しているが入所していない者となっております。ほかに入所可能な保育所があるにもかかわらず特定の保育所を希望し、保護者の私的な理由により待機している場合は待機児童には含めない。また、保護者が求職中の場合については、求職活動の状況把握に努め、適切に対応すること等の注釈がございます。
◆4番(中山武彦君) 年度途中で発生するということですので、年度途中の対策というか、それをやっていく必要があると思うのですが、現行の児童福祉法では、保育所への入所要件というのは保育に欠ける条件というものが今設定されておりますけども、今回の新制度では保育に欠けるから、保育が必要な、保育を必要とするというふうに変更されました。保育所に入る児童が拡大されるということで、客観的に判断をされるそうですね。
学童保育所は、保護者が仕事等により、昼間、家庭におらない児童に対して、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図ることを目的としており、入所要件を満たし、定員に余裕のある場合、入所していただくことといたしております。